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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

強姦致傷

昭和40(あ)1407

最高裁判所第一小法廷昭和41年2月24日最高裁判例

事件番号
昭和40(あ)1407
事件名
強姦致傷
裁判年月日
昭和41年2月24日(1966-02-24)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第20巻2号49頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和40年5月17日(1965-05-17)

判示事項

判決書の日付に弁論を終結した公判期日より前の年月日が記載されている場合と判決破棄の理由

裁判要旨

判決宣告期日として指定された公判期日に、弁論を再開して証拠調をしたのち、弁論を終結し直ちに判決を宣告した場合において、判決書の日付に右公判期日より前の年月日が記載されているときは、右判決は前記弁論再開後の口頭弁論に基づかないでした違法なものと認められ、判決破棄の理由となる。

参照法条

刑訴法43条1項,刑訴法411条1号,刑訴規則53条,刑訴規則54条,刑訴規則58条

判決本文

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