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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
傷害
昭和40(あ)230
- 事件番号
- 昭和40(あ)230
- 事件名
- 傷害
- 裁判年月日
- 昭和40年7月9日(1965-07-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 刑集 第19巻5号508頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和40年1月9日(1965-01-09)
判示事項
一 他事件につき本刑たる自由刑に算入された未決勾留と重複する未決勾留をさらに本刑たる自由刑に算入することは違法か。 二 右重複の有無、範囲を判断するについての本刑算入未決勾留日数の取扱方。
裁判要旨
一 他事件につき本刑たる自由刑に算入された未決勾留と重複する未決勾留を、さらに本刑たる自由刑に算入することは、刑法第二一条、刑訴法第四九五条の趣旨に違反し許されない。 二 右重複の有無、範囲を判断するにあたり、本刑に算入された未決勾留の日数は、刑の執行があつたとされる刑量を示すにすぎないものとして扱うべきで、未決勾留期間中の暦に従つた特定の日を起算日としての刑の執行があつたものとすべきではない。
参照法条
刑法21条,刑訴法495条