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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

森林法違反、窃盗

昭和40(あ)311

最高裁判所第二小法廷昭和40年5月29日最高裁判例

事件番号
昭和40(あ)311
事件名
森林法違反、窃盗
裁判年月日
昭和40年5月29日(1965-05-29)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻4号426頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和40年1月26日(1965-01-26)

判示事項

森林窃盗罪の既遂の時期。

裁判要旨

窃取の意思をもつて森林の産物である立木を伐採したときは、その伐採行為の終了と同時に森林窃盗罪の既遂となる。

参照法条

森林法197条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。