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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
刑の執行に対する異議申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和40(し)21
- 事件番号
- 昭和40(し)21
- 事件名
- 刑の執行に対する異議申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和40年9月8日(1965-09-08)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第19巻6号636頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和40年3月26日(1965-03-26)
判示事項
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告提起期間の満了前に猶予期間が経過した場合と刑の執行。
裁判要旨
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定が、刑の言渡を受けた者に告知された後特別抗告提起期間の満了前に、猶予期間が経過した場合においても、右決定の執行停止がなされない限り、その告知により執行猶予取消の効果が発生し、刑の執行をなし得るものと解すべきである。
参照法条
刑法27条,刑訴法434条,刑訴法424条