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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
触法(要強制措置)保護事件を児童相談所長に送致する決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
昭和40(し)7
- 事件番号
- 昭和40(し)7
- 事件名
- 触法(要強制措置)保護事件を児童相談所長に送致する決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
- 裁判年月日
- 昭和40年6月21日(1965-06-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第19巻4号449頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和39年12月25日(1964-12-25)
判示事項
少年法第一八条第二項により強制的措置を指示して事件を児童相談所長に送致した家庭裁判所の決定に対し抗告をすることができるか。
裁判要旨
少年法第六条第三項により児童相談所長から事件送致を受けた家庭裁判所が、同法第一八条第二項により、少年の自由を制限し、またはその自由を奪うような強制的措置を指示してそお事件を児童相談所長に送致する旨の決定をした場合、これに対して抗告を申し立てることはできない。
参照法条
少年法6条3項,少年法18条2項,少年法32条