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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

国家公務員法違反、住居侵入

昭和41(あ)1129

最高裁判所大法廷昭和44年4月2日最高裁判例

事件番号
昭和41(あ)1129
事件名
国家公務員法違反、住居侵入
裁判年月日
昭和44年4月2日(1969-04-02)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻5号685頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和41年3月29日(1966-03-29)

判示事項

一 国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの、以下同じ)九八条五項一一〇条一項一七号の合憲性 二 国家公務員法一一〇条一項一七号にいう同法九八条五項前段の違法な行為の遂行をあおつた罪が成立するとされた事例 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三五年六月二三日条約第六号、以下新安保条約という)は違憲であることが明白か

裁判要旨

一 国家公務員法九八条五項、一一〇条一項一七号は憲法二八条、前文、一一条、九七条、一八条に、国家公務員法一一〇条一項一七号は憲法二一条、三一条に違反しない。 二 A労組B支部が、新安保条約に反対するため、勤務時間内にくいこむ職場大会を開催するにあたり、裁判所職員でなく、かつまた裁判所職員の団体に関係もない被告人甲らと、裁判所職員であり、同支部執行委員長の職にあつた被告人乙とが共謀のうえ、同支部分会役員に対し右職場大会への参加協力を要求し、または裁判所職員に対し右職場大会への参加をしようようしたときは、甲らおよび乙は、いずれも国家公務員法一一〇条一項一七号にいう同法九八条五項前段に規定する違法な行為の遂行をあおつた者にあたる。 三 新安保条約は、憲法九条、九八条二項および前文の趣旨に反して違憲であることが明白であるとは認められない。

参照法条

国家公務員法(昭和40年法律69号による改正前のもの)98条5項,国家公務員法(昭和40年法律69号による改正前のもの)110条1項17号,憲法28条,憲法前文,憲法11条,憲法97条,憲法18条,憲法21条,憲法31条,憲法9条,憲法98条2項,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和35年6月23日条約6号)

判決本文

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