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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和41(あ)1286

最高裁判所第三小法廷昭和41年11月29日最高裁判例

事件番号
昭和41(あ)1286
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和41年11月29日(1966-11-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻9号1065頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和41年4月14日(1966-04-14)

判示事項

公職選挙法第二三五条の二第三号の罪と同法第二四三条第三号の罪との罪数関係

裁判要旨

公職選挙法第一四八条の二第三項の規定に違反して、新聞紙に選挙に関する報道及び評論を掲載した者が、その掲載にかかる新聞紙を頒布した場合には、同法第二三五条の二第三号の罪と、同法第二四三条第三号の罪とが成立し、両者は併合罪となる。

参照法条

公職選挙法148条の2第3項,公職選挙法235条の2第3号,公職選挙法243条3号,刑法45条

判決本文

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