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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

器物損壊、境界毀損

昭和41(あ)2022

最高裁判所第一小法廷昭和42年5月25日最高裁判例

事件番号
昭和41(あ)2022
事件名
器物損壊、境界毀損
裁判年月日
昭和42年5月25日(1967-05-25)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第21巻4号705頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和41年7月19日(1966-07-19)

判示事項

控訴審における訴因罰条の追加と第一審判決破棄の適否

裁判要旨

第一審当時の訴因罰条からみて、第一審判決になんら誤りが見いだされないのに、控訴審において新たに追加された訴因罰条が認められることを理由として、控訴審裁判所が、第一審判決を破棄することは許されない。

参照法条

刑訴法404条,刑訴法312条1項,刑訴法396条,刑訴法397条,刑訴法380条

判決本文

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