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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反

昭和41(あ)2637

最高裁判所第二小法廷昭和42年10月12日最高裁判例

事件番号
昭和41(あ)2637
事件名
業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判年月日
昭和42年10月12日(1967-10-12)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻8号1040頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和41年9月20日(1966-09-20)

判示事項

交通事故発生後直ちにもよりの警察署の警察官にした事故報告にあたらないとされた事例

裁判要旨

自動車の運転中に人身事故を惹起したことを知りながら、救護の措置をとることなく自宅に向う途中、事故現場から約七・七キロメートル離れた地点でもはや逃げ切れないと観念し、事故現場から手近なまたは最も便宜な警察署もしくは派出所が他にあるのに、事故発生の約二〇分後現場から約一四・三キロメートル離れた警察署の警察官に事故発生等の報告をしても、事故発生後直ちにもよりの警察署の警察官に報告したものとはいえない。

参照法条

道路交通法72条1項後段,道路交通法119条1項10号

判決本文

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