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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和41(あ)2722
- 事件番号
- 昭和41(あ)2722
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和42年3月3日(1967-03-03)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第21巻2号403頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和41年11月1日(1966-11-01)
判示事項
立候補届出前の選挙運動に関する罪の成立と立候補届出の有無
裁判要旨
立候補の意思を有する者もしくはその者のために選挙運動をする者が立候補届出前に投票買収等の選挙運動をしたときは、公職選挙法第二二一条の罪および同法第一二九条違反の罪が成立し、右立候補の意思を有した者が、後にこれを断念し、立候補の届出をしなかつたとしても、右犯罪の成立に影響を及ぼさない。
参照法条
公職選挙法129条,公職選挙法221条,公職選挙法239条1号