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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

物品税法違反

昭和41(あ)3055

最高裁判所第二小法廷昭和42年7月14日最高裁判例

事件番号
昭和41(あ)3055
事件名
物品税法違反
裁判年月日
昭和42年7月14日(1967-07-14)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第21巻6号825頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和41年12月5日(1966-12-05)

判示事項

旧物品税法第二二条(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する公訴時効

裁判要旨

旧物品税法第二二条(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する公訴時効は、その法人または人に対する法定刑である罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。

参照法条

物品税法(昭和24年法律第286号による改正前のもの)22条,物品税法(昭和24年法律第286号による改正前のもの)18条,刑訴法250条5号,刑訴法253条

判決本文

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