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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強盗致傷、強盗、強盗未遂、窃盗
昭和41(あ)3073
- 事件番号
- 昭和41(あ)3073
- 事件名
- 強盗致傷、強盗、強盗未遂、窃盗
- 裁判年月日
- 昭和42年5月24日(1967-05-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第21巻4号576頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和41年11月28日(1966-11-28)
判示事項
一 刑訴法第三六一条の要旨 二 第一審判決に対し被告人および検察官の双方から控訴の申立があり被告人のみこれを取り下げた場合において控訴棄却の判決に対し被告人から上告を申し立てることは許されるか
裁判要旨
一 刑訴法第三六一条は、同一審級においてのみ適用のある規定と解すべきであつて、控訴の放棄または取下をした者が控訴審の判決に対して上告をすることまで禁ずる趣旨のものと解すべきではない。 二 第一審判決に対し、被告人および検察官の双方から控訴の申立があり、被告人のみこれを取り下げた場合において、控訴審の判決が検察官の控訴を棄却したにとどまるときであつても、被告人から右判決に対し上告を申し立てることは許される。
参照法条
刑訴法361条