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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和41(あ)441

最高裁判所第三小法廷昭和43年12月24日最高裁判例

事件番号
昭和41(あ)441
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和43年12月24日(1968-12-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第22巻13号1595頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和40年11月30日(1965-11-30)

判示事項

刑訴法第四一一条第一号および第三号にあたるとされた事例――戸別訪問および署名運動の罪の成否――

裁判要旨

ある選挙に関し、甲政党所属の乙候補に投票を得しめる目的で、選挙人に対し、戸別に、乙候補の選挙運動として甲政党の名称を言い歩き、かつ、署名運動をしたという公訴事実について、その署名運動により賛同を求めようとする物価値上げ反対等の項目が、同選挙において甲政党の掲げる政策で選挙運動推進のスローガンであり、乙候補は、当該選挙区の甲政党唯一の立候補者で、その政見として同旨のスローガンを掲げており、他方、被告人らは、投票日に接近した日に、署名運動をすれば乙候補の得票がふえることを予測してその実行を相謀つたうえ、各戸を訪れて署名を求めた等の事情(判文参照)が証拠上うかがわれる場合に、原判決が、これらの事情について十分に検討することなく、被告人らには選挙に関し乙候補に投票を得しめる目的があつたと認められない等の理由により無罪の言渡しをしたのは、審理不尽による重大な事実の誤認があるか、または法令の解釈適用に誤りがあり、破棄を免れない。

参照法条

公職選挙法138条,公職選挙法138条の2,公職選挙法239条3号,公職選挙法239条4号,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号

判決本文

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