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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和41(あ)612
- 事件番号
- 昭和41(あ)612
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和43年5月2日(1968-05-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第22巻5号393頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審裁判年月日
- 昭和41年1月27日(1966-01-27)
判示事項
公職選挙法第二三七条第三項第四項のいわゆる投票増減罪が成立するとされた事例
裁判要旨
選挙長が明らかに有効な投票を故意に無効と決定して特定候補者の得票の数を減少させたときは、公職選挙法第二三七条第三項第四項の罪が成立する。
参照法条
公職選挙法237条3項,公職選挙法237条4項