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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上過失致死、道路交通法違反
昭和42(あ)1362
- 事件番号
- 昭和42(あ)1362
- 事件名
- 業務上過失致死、道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和42年12月21日(1967-12-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第21巻10号1476頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和42年5月17日(1967-05-17)
判示事項
一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」 二 道路交通法第六四条第一一八条第一項第一号のいゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲
裁判要旨
一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」には、その判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白を含まない。 二 道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号のいゆる無免許運転の犯罪事実を認定するにあたつては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかつたという点についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要するものと解すべきである。
参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項,道路交通法64条,道路交通法118条1項1号