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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

破壊活動防止法違反

昭和42(あ)2220

最高裁判所第一小法廷昭和45年7月2日最高裁判例

事件番号
昭和42(あ)2220
事件名
破壊活動防止法違反
裁判年月日
昭和45年7月2日(1970-07-02)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻7号412頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和42年6月5日(1967-06-05)

判示事項

一 破壊活動防止法三九条および四〇条は犯罪の構成要件が不明確か 二 公訴棄却を求める申立とこれに対する裁判の要否

裁判要旨

一 破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとは認められない。 二 公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す意味をもつに過ぎず、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない。

参照法条

破壊活動防止法39条,破壊活動防止法40条,憲法21条,憲法31条,刑訴法338条,刑訴法339条,刑訴規則33条

判決本文

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