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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
破壊活動防止法違反
昭和42(あ)2220
- 事件番号
- 昭和42(あ)2220
- 事件名
- 破壊活動防止法違反
- 裁判年月日
- 昭和45年7月2日(1970-07-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第24巻7号412頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和42年6月5日(1967-06-05)
判示事項
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は犯罪の構成要件が不明確か 二 公訴棄却を求める申立とこれに対する裁判の要否
裁判要旨
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとは認められない。 二 公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す意味をもつに過ぎず、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない。
参照法条
破壊活動防止法39条,破壊活動防止法40条,憲法21条,憲法31条,刑訴法338条,刑訴法339条,刑訴規則33条