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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上過失傷害、道路交通法違反
昭和42(あ)2933
- 事件番号
- 昭和42(あ)2933
- 事件名
- 業務上過失傷害、道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和43年12月24日(1968-12-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第22巻13号1647頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和42年11月9日(1967-11-09)
判示事項
道路交通法第二条第五号(交差点の定義)にいう道路の交わる部分の範囲
裁判要旨
道路交通法第二条第五号(交差点の定義)にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分(判文参照)をいうものと解するのが相当である。
参照法条
道路交通法2条5号,道路交通法43条