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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

売春防止法違反

昭和42(あ)605

最高裁判所第三小法廷昭和42年9月19日最高裁判例

事件番号
昭和42(あ)605
事件名
売春防止法違反
裁判年月日
昭和42年9月19日(1967-09-19)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻7号985頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和42年2月22日(1967-02-22)

判示事項

売春防止法第一二条のいわゆる管理売春の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

居住場所で旅館を経営する者が、売春婦らとの契約に基づいて、同女らを毎夕ほぼ定刻にその旅館に出勤集合させ、いつでも客の求めに応じうるような態勢で、翌朝三時ごろまで同旅館一階のたまり場において待機させ、その間無断で外出することを許さず、客があれば、みずからこれを売春婦にあてがい、対価の半額を取得して、同旅館二階の客室か又は同所が満員の場合自己の指示する旅館において客に売春をさせていたときは、売春婦らを自己の占有する場所に居住させて売春をさせることを業としたものとして、売春防止法第一二条のいわゆる管理売春の罪が成立する。

参照法条

売春防止法12条

判決本文

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