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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する抗告

昭和42(し)7

最高裁判所大法廷昭和43年6月12日最高裁判例

事件番号
昭和42(し)7
事件名
保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和43年6月12日(1968-06-12)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第22巻6号462頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和42年1月18日(1967-01-18)

判示事項

一 保釈保証金等を納付しまたは保証書を差し出した被告人以外の者の保証金没取決定に対する不服申立権の有無 二 あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保証金没取決定と憲法第三一条第二九条

裁判要旨

一 被告人以外の者で、保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出したものは、保釈保証金没取決定につき刑訴法第三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、その者も右決定に対し不服の申立(抗告)をすることができる。 二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、憲法第三一条、第二九条に違反するものではない。

参照法条

刑訴法94条,刑訴法352条,刑訴法96条2項,刑訴法96条3項,憲法31条,憲法29条

判決本文

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