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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上過失致死、道路交通法違反
昭和43(あ)1388
- 事件番号
- 昭和43(あ)1388
- 事件名
- 業務上過失致死、道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和44年7月7日(1969-07-07)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第23巻8号1033頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和43年6月14日(1968-06-14)
判示事項
道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」の意義
裁判要旨
道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」とは、死亡していることが一見明白な者を除き、車両等の交通によつて負傷したすべての者を含む。
参照法条
道路交通法72条1項前段,道路交通法117条