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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上過失致死、道路交通法違反

昭和43(あ)1388

最高裁判所第二小法廷昭和44年7月7日最高裁判例

事件番号
昭和43(あ)1388
事件名
業務上過失致死、道路交通法違反
裁判年月日
昭和44年7月7日(1969-07-07)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻8号1033頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和43年6月14日(1968-06-14)

判示事項

道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」の意義

裁判要旨

道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」とは、死亡していることが一見明白な者を除き、車両等の交通によつて負傷したすべての者を含む。

参照法条

道路交通法72条1項前段,道路交通法117条

判決本文

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