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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和43(あ)1705

最高裁判所第一小法廷昭和44年6月26日最高裁判例

事件番号
昭和43(あ)1705
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和44年6月26日(1969-06-26)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻7号1001頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和43年7月10日(1968-07-10)

判示事項

候補者に関する宣伝文言を記載した労働組合機関紙の頒布が公職選挙法一四二条違反の罪にあたるとされた事例

裁判要旨

A労働組合評議会(略称A労評)の機関紙「A労評」の編集発行の責任者であり、かつ名古屋市長選挙に立候補を決意したBの選挙運動者である被告人が、右Bを当選させる目的をもつて、「A労評」一九六五年三月一二日付九六〇号臨時大会特集号として、縦約三八・五センチメートル、横約二七センチメートルの紙面の第一面に、見出しとして、紙面の約三分の二を使用して、「名古屋市長にはB」と大書し、左肩に同人の写真を掲げ、左下に「A労評第一六回臨時大会は、来る四月二五日投票で行なわれる名古屋市長選挙の推せん候補者としてBを決定し、春闘と名古屋市長選挙の必勝のため、たたかい抜くことを決定しました」旨の記載をした文書合計約五四〇部を、右A労評書記局員Sらをして、傘下労働組合書記長Y外五名に対し、配布又は郵送させた場合には、右文書は特定候補者の当選を目的とした単なる宣伝文書であり、公職選挙法一四二条違反の罪が成立する。

参照法条

公職選挙法142条,公職選挙法148条,公職選挙法243条3号,公職選挙法243条6号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。