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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上過失死傷
昭和43(あ)2600
- 事件番号
- 昭和43(あ)2600
- 事件名
- 業務上過失死傷
- 裁判年月日
- 昭和44年5月22日(1969-05-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第23巻6号918頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和43年10月21日(1968-10-21)
判示事項
道路交通法三六条二項、三項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたるとされた事例
裁判要旨
一方の道路からの入口に黄色の燈火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入口に赤色の燈火による点滅信号が作動している交差点は、道路交通法三六条二項、三項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたる。
参照法条
道路交通法36条2項,道路交通法36条3項,道路交通法施行令2条1項