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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上過失致死

昭和43(あ)483

最高裁判所第三小法廷昭和45年3月31日最高裁判例

事件番号
昭和43(あ)483
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
昭和45年3月31日(1970-03-31)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第24巻3号92頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和43年1月26日(1968-01-26)

判示事項

交差点で左折しようとする自動車運転者の後続車両に対する注意義務の限度

裁判要旨

交差点で左折しようとする自動車の運転者は、進入しようとする道路の幅員が狭く、かつ鋭角をなしているため、あらかじめ道路左端に寄つて進行することが困難な場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上の方法を講じて、左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務はない。

参照法条

刑法211条(昭和43年法律61号による改正前のもの),道路交通法34条1項,道路交通法53条,道路交通法施行令21条

判決本文

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