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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

司法警察職員のした差押処分を取消す裁判に対する特別抗告

昭和43(し)100

最高裁判所第三小法廷昭和44年3月18日最高裁判例

事件番号
昭和43(し)100
事件名
司法警察職員のした差押処分を取消す裁判に対する特別抗告
裁判年月日
昭和44年3月18日(1969-03-18)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻3号153頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審裁判年月日
昭和43年11月22日(1968-11-22)

判示事項

一 刑訴法四三〇条による不服申立を受けた裁判所と差押の必要性に関する審査権 二 事件送致後の司法警察職員と押収処分に関する裁判に対する特別抗告権

裁判要旨

一 検察官等のした差押に関する処分に対して、刑訴法四三〇条の規定により不服の申立を受けた裁判所は、差押の必要性の有無についても審査することができる。 二 司法警察職員は、事件を検察官に送致した後においては、当該事件につき司法警察職員がした押収に関する処分を取り消しまたは変更する裁判に対して抗告を申し立てることができない。

参照法条

刑訴法99条1項,刑訴法218条1項,刑訴法222条1項,刑訴法430条,刑訴法203条1項,刑訴法352条,刑訴法433条

判決本文

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