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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
弁護士法違反
昭和44(あ)1124
- 事件番号
- 昭和44(あ)1124
- 事件名
- 弁護士法違反
- 裁判年月日
- 昭和46年7月14日(1971-07-14)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第25巻5号690頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和44年4月18日(1969-04-18)
判示事項
弁護士法七二条本文の法意
裁判要旨
弁護士法七二条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定である。
参照法条
弁護士法72条,弁護士法77条