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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公選賄賂投票、土地改良法違反

昭和44(あ)1125

最高裁判所第三小法廷昭和45年12月15日最高裁判例

事件番号
昭和44(あ)1125
事件名
公選賄賂投票、土地改良法違反
裁判年月日
昭和45年12月15日(1970-12-15)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻13号1738頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和44年4月21日(1969-04-21)

判示事項

一、公選投票賄賂罪の規定の公職選挙法施行後における効力 二、公選投票賄賂罪の規定の合憲性

裁判要旨

一、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後においても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰法規としての効力をもつている。 二、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、憲法一五条四項に違反しない。

参照法条

旧刑法234条,刑法施行法25条,憲法15条4項

判決本文

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