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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公選賄賂投票、土地改良法違反
昭和44(あ)1125
- 事件番号
- 昭和44(あ)1125
- 事件名
- 公選賄賂投票、土地改良法違反
- 裁判年月日
- 昭和45年12月15日(1970-12-15)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第24巻13号1738頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和44年4月21日(1969-04-21)
判示事項
一、公選投票賄賂罪の規定の公職選挙法施行後における効力 二、公選投票賄賂罪の規定の合憲性
裁判要旨
一、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後においても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰法規としての効力をもつている。 二、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、憲法一五条四項に違反しない。
参照法条
旧刑法234条,刑法施行法25条,憲法15条4項