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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和44(あ)1133

最高裁判所第一小法廷昭和44年12月11日最高裁判例

事件番号
昭和44(あ)1133
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和44年12月11日(1969-12-11)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻12号1617頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審裁判年月日
昭和44年4月30日(1969-04-30)

判示事項

公職選挙法一九九条の五の趣旨

裁判要旨

公職選挙法一九九条の五は、一定の期間におけるいわゆる後援団体の政治活動としての饗応接待等を規制したものであつて、右期間外に行なわれた後援団体の集会等における饗応接待等は、それが選挙運動と認められる場合にも、処罰の対象とならないという趣旨の規定ではない。

参照法条

公職選挙法199条の5

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。