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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

実用新案法違反

昭和44(あ)2266

最高裁判所第二小法廷昭和45年12月17日最高裁判例

事件番号
昭和44(あ)2266
事件名
実用新案法違反
裁判年月日
昭和45年12月17日(1970-12-17)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻13号1765頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和44年9月25日(1969-09-25)

判示事項

刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」の意義

裁判要旨

刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。

参照法条

刑訴法235条1項

判決本文

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