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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
実用新案法違反
昭和44(あ)2266
- 事件番号
- 昭和44(あ)2266
- 事件名
- 実用新案法違反
- 裁判年月日
- 昭和45年12月17日(1970-12-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第24巻13号1765頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和44年9月25日(1969-09-25)
判示事項
刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」の意義
裁判要旨
刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。
参照法条
刑訴法235条1項