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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
詐欺
昭和44(あ)314
- 事件番号
- 昭和44(あ)314
- 事件名
- 詐欺
- 裁判年月日
- 昭和44年5月31日(1969-05-31)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- その他
- 判例集等
- 刑集 第23巻6号931頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和43年12月25日(1968-12-25)
判示事項
一 錯誤による上告取下の効力 二 上告取下の撤回の適否
裁判要旨
一 被告人のした上告取下に錯誤があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰することのできない事由に基づくものでないときは、右取下を無効ということはできない。 二 上告が取下によつて終了した以上、その取下の撤回は認められない。
参照法条
刑訴法359条