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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反、業務上過失致死、業務上過失傷害

昭和44(あ)828

最高裁判所第一小法廷昭和44年10月30日最高裁判例

事件番号
昭和44(あ)828
事件名
道路交通法違反、業務上過失致死、業務上過失傷害
裁判年月日
昭和44年10月30日(1969-10-30)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻10号1449頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和44年3月5日(1969-03-05)

判示事項

道路交通法八五条三項にいう牽引用の「構造及び装置」と運輸省令で定める保安上の技術基準

裁判要旨

道路交通法八五条三項にいう牽引用の「構造及び装置」は、必ずしも運輸省令で定める保安上の技術基準に適合するものに限られない。

参照法条

道路交通法59条1項,道路交通法62条,道路交通法85条3項,道路運送車両法41条,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令67号)1条1号,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令67号)1条2号,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令67号)19条

判決本文

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