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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和44(あ)878

最高裁判所第三小法廷昭和45年11月10日最高裁判例

事件番号
昭和44(あ)878
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和45年11月10日(1970-11-10)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻12号1603頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和44年3月26日(1969-03-26)

判示事項

道路交通法三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いもの」の意義

裁判要旨

道路交通法三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いもの」とは、交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいう。

参照法条

道路交通法36条,道路交通法42条

判決本文

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