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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和45(あ)1217

最高裁判所第三小法廷昭和46年4月27日最高裁判例

事件番号
昭和45(あ)1217
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和46年4月27日(1971-04-27)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第25巻3号534頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和45年5月13日(1970-05-13)

判示事項

違法に被告人に訴訟費用を負担させたとして原判決中被告人に訴訟費用の負担を命じた部分のみが破棄された事例

裁判要旨

相被告人に対する公訴事実のみに関する原審証人の尋問について生じた訴訟費用を、右の事実になんら関係のない被告人に負担させたときは、原判決中被告人に対し右訴訟費用の負担を命じた部分は、刑訴法四一一条一号により、破棄を免れない。

参照法条

刑訴法181条,刑訴法185条,刑訴法411条1号

判決本文

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