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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

所得税法違反

昭和45(あ)1579

最高裁判所第一小法廷昭和49年5月8日最高裁判例

事件番号
昭和45(あ)1579
事件名
所得税法違反
裁判年月日
昭和49年5月8日(1974-05-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第28巻4号67頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和45年5月25日(1970-05-25)

判示事項

土地の売渡しの仲介をした宅地建物取引業者が土地所有者との契約により当該売渡しにかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合と経費の計上時期

裁判要旨

土地の売渡しの仲介をした宅地建物取引業者が土地所有者との契約により当該売渡しにかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合、その代納付金が当該土地の仲介手数料を得た年度の収入を得るために被告人が支出した費用であつて、代納付義務が同年度に債務として成立し、その金額も算定可能であつたときは、右代納付金は同年度の経費として計上すべきである。

参照法条

所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)10条2項,所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)9条1項4号,資産再評価法36条

判決本文

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