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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上過失致死、道路交通法違反
昭和45(あ)2031
- 事件番号
- 昭和45(あ)2031
- 事件名
- 業務上過失致死、道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和47年3月28日(1972-03-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第26巻2号218頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和45年8月24日(1970-08-24)
判示事項
道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識の程度
裁判要旨
道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる。
参照法条
道路交通法117条,道路交通法72条1項