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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上過失致死、道路交通法違反

昭和45(あ)2031

最高裁判所第三小法廷昭和47年3月28日最高裁判例

事件番号
昭和45(あ)2031
事件名
業務上過失致死、道路交通法違反
裁判年月日
昭和47年3月28日(1972-03-28)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻2号218頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和45年8月24日(1970-08-24)

判示事項

道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識の程度

裁判要旨

道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる。

参照法条

道路交通法117条,道路交通法72条1項

判決本文

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