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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
小売商業調整特別措置法違反
昭和45(あ)23
- 事件番号
- 昭和45(あ)23
- 事件名
- 小売商業調整特別措置法違反
- 裁判年月日
- 昭和47年11月22日(1972-11-22)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第26巻9号586頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和44年11月28日(1969-11-28)
判示事項
一 個人の経済活動に対し社会経済政策の実施の一手段としてなされる法的規制措置の合憲性 二 個人の経済活動に対する法的規制措置と違憲判断 三 小売商業調整特別措置法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制の合憲性 四 違憲の主張が上告適法の理由にあたらないとされた事例 五 憲法二五条一項違反の主張が前提を欠くとされた事例
裁判要旨
一 国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。 二 個人の経済活動に対する法的規制措置については、裁判所は、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限つて、これを違憲とすることができる。 三 小売商業調整特別措置法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制は、憲法二二条一項、一四条に違反しない。 四 小売商業調整特別措置法五条一号に基づく大阪府小売市場許可基準内規(一)は、それ自体、法的拘束力を有するものではなく、単に同法三条一項に基づく許可申請にかかる許可行政の運用基準を定めたものにすぎないから、その当否は、具体的な不許可処分の適否を通じて争えば足り、右許可申請をしない者が右内規の一般的合憲性を争うことは許されない。 五 小売商業調整特別措置法所定の小売市場の許可規制のために、国民の健康で文化的な最低限度の生活に具体的に特段の影響を及ぼしたという事実は、本件記録上もこれを認めることができないから、所論憲法二五条一項違反の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。
参照法条
憲法22条1項,憲法14条,憲法25条1項,小売商業調整特別措置法1条,小売商業調整特別措置法3条1項,小売商業調整特別措置法5条,小売商業調整特別措置法22条,小売商業調整特別措置法24条,小売商業調整特別措置法5条1号,同法施行令1条,同法施行令2条,刑訴法405条1号