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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上過失致死傷
昭和45(あ)689
- 事件番号
- 昭和45(あ)689
- 事件名
- 業務上過失致死傷
- 裁判年月日
- 昭和46年9月28日(1971-09-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第25巻6号783頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和45年2月26日(1970-02-26)
判示事項
道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」の意義
裁判要旨
道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」とは、単に右折中であるというだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等をいう。
参照法条
道路交通法37条2項