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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

業務上過失傷害、道路交通法違反

昭和46(あ)1590

最高裁判所大法廷昭和49年5月29日最高裁判例

事件番号
昭和46(あ)1590
事件名
業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判年月日
昭和49年5月29日(1974-05-29)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第28巻4号151頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和46年7月5日(1971-07-05)

判示事項

道路交通法六四条、一一八条一項一号の無免許運転の所為と同法六五条一項、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為とが同一の日時場所において行われた場合の罪数

裁判要旨

同一の日時場所において、無免許で、かつ、酒に酔つた状態で自動車を運転する所為は、道路交通法一一八条一項一号、六四条の罪と同法一一七条の二第一号、六五条一項の罪との観念的競合の関係にある。

参照法条

道路交通法64条,道路交通法118条1項1号,道路交通法65条1項,道路交通法117条の2第1号,刑法54条1項

判決本文

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