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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

労働基準法違反

昭和46(あ)1769

最高裁判所第二小法廷昭和47年2月10日最高裁判例

事件番号
昭和46(あ)1769
事件名
労働基準法違反
裁判年月日
昭和47年2月10日(1972-02-10)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻1号52頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和46年7月20日(1971-07-20)

判示事項

労働基準法四二条にいう「使用者」にあたるとされた事例

裁判要旨

被告人が、町役場民生課衛生係長として、町営のじん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあった以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条にいう「使用者」というをさまたげない。

参照法条

労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法119条1号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。