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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺

昭和46(あ)1991

最高裁判所第三小法廷昭和47年3月14日最高裁判例

事件番号
昭和46(あ)1991
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和47年3月14日(1972-03-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻2号195頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和46年9月1日(1971-09-01)

判示事項

一 公判調書の記載の正確性についての異議申立権の行使が妨げられた場合と刑訴法五二条の適用の有無 二 第一審公判調書の記載の正確性についての異議申立権行使の機会が与えられなかった違法が控訴審判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の違法にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 公判調書の記載の正確性についての異議申立権の行使が妨げられている場合には、刑訴法五二条の証明力が排除される。 二 本件の具体的諸般の情況(判文参照)のもとでは、第一審公判調書の記載の正確性についての異議申立権行使の機会が与えられなかった違法は、控訴審判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の違法にあたらない。

参照法条

刑訴法51条,刑訴法52条,刑訴法379条

判決本文

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