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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

賍物寄蔵、賍物牙保等

昭和47(あ)1193

最高裁判所第二小法廷昭和48年2月16日最高裁判例

事件番号
昭和47(あ)1193
事件名
賍物寄蔵、賍物牙保等
裁判年月日
昭和48年2月16日(1973-02-16)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第27巻1号46頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和47年4月20日(1972-04-20)

判示事項

一、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法と判決に及ぼす影響 二、公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄ならびに「裁判所書記官」欄の各記載が単なる誤記と認められた事例

裁判要旨

一 第一審判決に、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法があつても、被告人に対するその宣告刑が正当な処断刑の範囲内にあり、かつ、被告人の犯罪事実の内容その他情状に徴し右宣告刑が重きに過ぎるものと認められないときは、右違法が判決に影響を及ぼすこと明らかであるとはいえない。 二 第一審第九回公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄に「金沢地裁小松支部乙」とあり、また「裁判所書記官」欄に「甲」とあるのは、同公判調書の末尾に作成者として金沢地方裁判所小松支部裁判所書記官乙の署名および押印があり、また、裁判官認印欄に「甲」の認印があること、ならびに第一審のその余の公判調書および判決書の各記載に徴すれば、それぞれ「金沢地方裁判所小松支部甲」および「乙」の単なる誤記にすぎないと解するのが相当である。

参照法条

刑法14条,刑訴法335条1項,刑訴法380条,刑訴法48条,刑訴法52条,刑訴規則44条

判決本文

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