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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

暴行

昭和47(あ)1481

最高裁判所第二小法廷昭和49年4月1日最高裁判例

事件番号
昭和47(あ)1481
事件名
暴行
裁判年月日
昭和49年4月1日(1974-04-01)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第28巻3号17頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和47年5月12日(1972-05-12)

判示事項

準起訴手続によつて審判に付された事件において刑訴法二六二条一項に掲げる罪以外の罪で処罰することの可否

裁判要旨

準起訴裁判所が、相当な嫌疑のもとに刑訴法二六二条一項に掲げる罪が成立すると判断し公訴提起すべきものとして審判に付した以上、公判審理の結果それ以外の罪の成立が認められるにすぎないことになつたとしても、審判に付された事件と公訴事実の同一性が認められるかぎり、この罪で処罰することができる。

参照法条

刑訴法262条1項,刑訴法265条,刑訴法338条4号

判決本文

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