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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

関税法違反等

昭和47(あ)2262

最高裁判所第三小法廷昭和48年3月14日最高裁判例

事件番号
昭和47(あ)2262
事件名
関税法違反等
裁判年月日
昭和48年3月14日(1973-03-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第27巻2号91頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和47年9月27日(1972-09-27)

判示事項

密輸けん銃および実包の故買の罪とそのけん銃および実包の不法所持の罪との罪数関係

裁判要旨

税関長の許可を受けず、かつ、関税を免れて輸入したけん銃および実包を買い受けて取得したとの関税法違反の罪と、法定の除外事由がなく、かつ、公安委員会の許可を受けないでそのけん銃および実包を所持したとの銃砲等剣類所持刀取締法違反および火薬類取締法違反の各罪とは、併合罪の関係にある。

参照法条

関税法112条1項,銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条2第1項,火薬類取締法21条,火薬類取締法59条2号,刑法45条,刑法54条1項

判決本文

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