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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和47(し)57
- 事件番号
- 昭和47(し)57
- 事件名
- 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和47年12月26日(1972-12-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- その他
- 判例集等
- 刑集 第26巻10号759頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和47年8月24日(1972-08-24)
判示事項
不送達となつた特別送達を付郵便送達とすることにより執行猶予が取り消されたものとすることの可否
裁判要旨
特別送達の方法により、執行猶予取消決定についての即時抗告棄却決定の謄本を、被請求人に送達する手続をとつたところ、それが執行猶予期間内に送達されなかつた場合において、右特別送達を付郵便送達とすることにより、有効に執行猶予が取り消されたものとすることはできない。
参照法条
刑法26条の2,刑訴法54条,刑訴規則63条,民訴法162条,民訴法172条