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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上過失傷害
昭和49(あ)1618
- 事件番号
- 昭和49(あ)1618
- 事件名
- 業務上過失傷害
- 裁判年月日
- 昭和50年9月11日(1975-09-11)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第29巻8号576頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和49年6月4日(1974-06-04)
判示事項
一 道路交通法三六条二項にいう明らかに幅員の広い道路の意義 二 交差点において赤色の燈火の点滅信号を表示する道路を進行する車両の運転者の注意義務
裁判要旨
一 道路交通法三六条二項にいう明らかに幅員の広い道路とは、交差点を挟む前後を通じて、交差点を挟む左右の交差道路のいずれと比較しても明らかに幅員の広い道路をいい、その一方のみと比較して明らかに幅員の広い道路は含まない。 二 赤色の燈火の点滅信号を表示する道路を進行する車両の運転者は、交差道路が黄色の燈火の点滅信号を表示している交差点においては、所定の停止位置で一時停止し、再度発進して交差点に進入するにあたっては、交差道路上の交通の安全を確認し、接近してくる車両との衝突の危険を回避するためその進行妨害を避けるなど所要の措置をとるべき注意義務がある。
参照法条
道路交通法36条2項,刑法211条,道路交通法施行令2条1項