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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

遺失物横領、道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使

昭和49(あ)2216

最高裁判所第三小法廷昭和50年5月30日最高裁判例

事件番号
昭和49(あ)2216
事件名
遺失物横領、道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使
裁判年月日
昭和50年5月30日(1975-05-30)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第29巻5号360頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和49年8月29日(1974-08-29)

判示事項

他人の氏名を冒用して交付を受けた略式命令が冒用者に効力を生じないとされた事例

裁判要旨

いわゆる三者即日処理方式による略式手続において、甲が乙の氏名を冒用し、捜査機関に対し被疑者として行動し、かつ、裁判所で被告人として乙名義の略式命令の謄本の交付を受けて即日罰金を仮納付するなどの事実(原判文参照)があつたからといつて、右略式命令の効力が冒用者である甲に生じたものとすることはできない。

参照法条

刑訴法249条,刑訴法256条2項,刑訴法337条1号,刑訴法第6編,刑訴規則56条

判決本文

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