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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
自然公園法違反
昭和49(あ)87
- 事件番号
- 昭和49(あ)87
- 事件名
- 自然公園法違反
- 裁判年月日
- 昭和49年10月4日(1974-10-04)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第28巻7号359頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和48年12月18日(1973-12-18)
判示事項
自然公園法二四条一項二号にいう展望所の意義
裁判要旨
自然公園法二四条一項二号にいう「展望所」とは、景観の観望を容易にする目的のもとに特別に建造された建物、台等土地に定着する工作物に限らず、右の目的で人工の加えられた一定区画の土地を含み、利用上これらと付加一体をなすものをいう。
参照法条
自然公園法24条1項,自然公園法(昭和48年法律73号による改正前のもの)52条5号