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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

自然公園法違反

昭和49(あ)87

最高裁判所第三小法廷昭和49年10月4日最高裁判例

事件番号
昭和49(あ)87
事件名
自然公園法違反
裁判年月日
昭和49年10月4日(1974-10-04)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第28巻7号359頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和48年12月18日(1973-12-18)

判示事項

自然公園法二四条一項二号にいう展望所の意義

裁判要旨

自然公園法二四条一項二号にいう「展望所」とは、景観の観望を容易にする目的のもとに特別に建造された建物、台等土地に定着する工作物に限らず、右の目的で人工の加えられた一定区画の土地を含み、利用上これらと付加一体をなすものをいう。

参照法条

自然公園法24条1項,自然公園法(昭和48年法律73号による改正前のもの)52条5号

判決本文

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