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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和51(あ)192
- 事件番号
- 昭和51(あ)192
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和51年12月24日(1976-12-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 刑集 第30巻11号1932頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和50年12月11日(1975-12-11)
判示事項
街頭に掲示中の選挙運動用ポスターを撤去した行為が公職選挙法二二五条二号の罪にあたらないとされた事例
裁判要旨
公道内緑地帯に掲示中のいわゆるプラカード式選挙運動用ポスターを撤去した行為(判文参照)は、公職選挙法二二五条二号の選挙の自由妨害罪にあたらない。
参照法条
公職選挙法145条1項,公職選挙法225条2号,公職選挙法施行規則18条