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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公務執行妨害、傷害

昭和52(あ)1846

最高裁判所第一小法廷昭和53年9月22日最高裁判例

事件番号
昭和52(あ)1846
事件名
公務執行妨害、傷害
裁判年月日
昭和53年9月22日(1978-09-22)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻6号1774頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和52年9月29日(1977-09-29)

判示事項

職務質問及び交通の危険防止のため自動車の窓から手を差し入れエンジンキーを回転してスイツチを切り運転を制止した警察官の行為が適法とされた事例

裁判要旨

交通違反取締中の警察官が、信号無視の自動車を現認しこれを停車させた際、下車した運転者が酒臭をさせており、酒気帯び運転の疑いが生じたため、酒気の検知をする旨告げたところ、同人が、警察官が提示を受けて持つていた運転免許証を奪い取り、自動車に乗り込んで発進させようとしたなど判示の事実関係のもとでは、警察官が自動車の窓から手を差し入れエンジンキーを回転してスイツチを切り運転を制止した行為は、警察官職務執行法二条一項及び道路交通法六七条三項の規定に基づく職務の執行として適法である。

参照法条

刑法95条1項,警察官職務執行法2条1項,道路交通法67条3項

判決本文

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