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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和53(あ)118

最高裁判所第三小法廷昭和53年11月24日最高裁判例

事件番号
昭和53(あ)118
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和53年11月24日(1978-11-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻8号2152頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和52年11月9日(1977-11-09)

判示事項

道路交通法一一七条の三第二号の法意

裁判要旨

道路交通法一一七条の三第二号の規定は、運転免許を受けている者であると否とを問わず、不正の手段により公安委員会から運転免許証又は国外運転免許証を取得した者を処罰する趣旨のものであり、不正の手段により運転免許証の再交付を受けた者も同号に掲げる者に該当する。

参照法条

道路交通法117条の3第2号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。