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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上失火、業務上過失致死
昭和53(あ)989
- 事件番号
- 昭和53(あ)989
- 事件名
- 業務上失火、業務上過失致死
- 裁判年月日
- 昭和54年11月19日(1979-11-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第33巻7号728頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和53年3月28日(1978-03-28)
判示事項
サウナ風呂の開発・製作の担当者がその構造につき耐火性を検討・確保しなかつた場合と業務上失火罪の成否
裁判要旨
木製ベンチ部分の下部に電熱炉を据えつける方式の組立式サウナ風呂を開発・製作した者が、その構造につき耐火性を検討・確保しなかつたため、右サウナ風呂を継続使用した浴場内において、右木製ベンチを長期間にわたる電熱炉の加熱により漸次炭化させて火災を発生させた場合には、業務上失火罪が成立する。
参照法条
刑法116条1項,刑法117条ノ2